発信者情報の開示請求

情報の媒介者の責任

発信者情報の開示請求

【法的責任を負うべきは発信者】

大前提として、本来、法的責任を負うべきは発信者である。

しかし、一般人には発信者の身元を確認することは困難である。

他方、プロバイダ等は通常、通信の秘密・プライバシー保護を理由に、発信者情報の開示には消極的である。

【発信者情報の開示請求権:概要】

プロバイダ責任制限法は、次の要件を充たせば、被害者がプロバイダ等に発信者情報の開示を請求できるものとしている。他方、プロバイダ等は、これらの要件を充たしているか、裁判所より命じられた場合、開示に応じなければならない。

1.権利侵害情報によって開示請求者の権利の侵害が明らかであること(権利侵害の明白性)

2.発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること(正当理由)

【権利侵害の明白性について】

単に社会的評価を低下させる情報発信があっただけではなく、その情報に公共性や公益目的がない、または真実ではないなどの事情があって初めて権利侵害の明白性が認められる。

原則として開示請求者(被害者)が証明しなければならない。(そのため、被害者側の負担が重く、被害者救済に欠けるという批判がある)

【正当理由について】

正当理由として認められるものは、損害賠償請求、謝罪広告等の名誉回復措置の請求、差止請求、削除請求などの措置をとるためといった理由が典型的である。

なお、発信者情報の開示を受けた請求者は、開示された情報を不当な目的に用いる(例えば、開示された情報をインターネット上に”晒す”など)ことは認められていない。

【開示される発信者情報】

・氏名・名称

・住所

・メールアドレス

・電話番号

・IPアドレス

・携帯電話端末等の利用者ID

・携帯電話端末等のSIMカードのID

・これらのタイムスタンプ

引用:総務省ウェブサイト

(https;//www.soumu.go.jp/main_content/000670011.pdf)