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公衆送信権
【インターネット上の著作物】
インターネット配信に関する支分権として、「公衆送信権」がある(23条)。
公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として無線通信または有線電気通信の送信とされている(2条1項7号の2)。公衆送信には、「放送」、「有線放送」、「自動公衆送信」が含まれる。
インターネット配信は、このうち「自動公衆送信」に該当する。自動公衆送信とは、公衆送信のうち「公衆からの求めに応じ自動的に行う」ものとして定義される(2条1項9号の4)。
【公衆送信権の内容】
インターネット配信のためにサーバーにデータを蓄積する行為は、複製行為に該当する。
このようなデータを蓄積したサーバーをインターネット回線に繋げることによりいつでも送信を可能とする状態にすることを「送信可能化」という(2条1項9号の5)。この「送信可能化」も公衆送信権に含まれるため、誰もアクセスせず実際には送信行為が行われなかったとしても、公衆送信権を侵害することとなる。