《 青少年インターネット環境整備法と特定サーバー管理業務 》
◆青少年インターネット環境整備法の改正(2018年)
青少年インターネット環境整備法(正式名称:青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)は、2018年2月に改正された。内閣府がまとめた資料「青少年インターネット環境整備法の概要」* によると、スマートフォンやアプリ・公衆無線LAN経由のインターネット接続が普及し、フィルタリング利用率が低迷してきており、こうした状況に対応しフィルタリングの利用の促進を図ることが法改正の理由だという。
以下、この法改正で新たに義務を負うことになった事業者や、その義務の内容等について、前述の内閣府の資料と、内閣府・総務省・経済産業省による資料「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律関係法令条文解説」** と「青少年インターネット環境整備法及び関連規定に関する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等向けQ&A」*** を参照しながら説明する。
法改正の以前から継続して関係者に課せられている義務や、特定サーバー管理者に関する規定については、インターネットコンテンツ審査監視機構編『デジタルコンテンツアセッサ入門』を参照されたい。
* 内閣府(2017)「青少年インターネット環境整備法の概要」(https://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/ internet_torikumi/pdf/hourei/h29_75-gaiyou.pdf)(access:2022年10月20日)
** 内閣府・総務省・経済産業省(2018)「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 関係法令条文解説」(https://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/law/pdf/ kaisetsu.pdf)(access:2022年10月20日)
*** 内閣府・総務省・経済産業省(2018)「青少年インターネット環境整備法及び関連規定に関する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等向けQ&A」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000528637.pdf)(access:2022年10月20日)