◆青少年と青少年有害情報

《 違法・有害情報等のリスク対策と特定サーバー管理業務 》

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◆青少年と青少年有害情報

 青少年インターネット環境整備法において「青少年」とは、18歳に満たない者をいい(2条1項)、「青少年有害情報」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報であって、青少年の健全な成長を著しく阻害するものをいう(2条3項)。

 そして、青少年有害情報として、2条4項で次の三つの要素が例示されている。

  • 1.犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報(2条4項1号)。
  • 2.人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報(2条4項2号)。
  • 3.殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報(2条4項3号)。
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