◆青少年インターネット環境整備法の規定する関係者の役割と責務

《 違法・有害情報等のリスク対策と特定サーバー管理業務 》

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◆青少年インターネット環境整備法の規定する関係者の役割と責務

 青少年インターネット環境整備法では、インターネット接続役務提供事業者(2条6項)、携帯電話インターネット接続役務提供事業者(2条8項)、特定サーバー管理者(2条11項)を関係者として規定している。そして、インターネット接続役務提供事業者(いわゆるプロバイダー)には、原則として利用者の求めに応じて、フィルタリング・ソフトウェアやサービスを提供する義務(18条)を、携帯電話インターネット接続役務提供事業者には、保護者が利用しない旨を申し出ない限り、青少年にフィルタリングサービスを提供する義務(17条)を、特定サーバー管理者には、青少年が有害情報を閲覧できないようにするための措置を実施する努力義務(21条)を課すことで、青少年や有害情報を好まない一般人が有害情報に接しない仕組みを目指している。本章では、特定サーバー管理者を取り上げる。

 また、特定サーバー管理者には21条の他に、青少年有害情報に対する対抗策として、国民からの連絡を受けるための体制を整備する努力義務(22条)、青少年閲覧防止措置をとった場合は、その記録を保持する努力義務(23条)が課されている。

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