《 違法・有害情報等のリスク対策と特定サーバー管理業務 》 ◆青少年インターネット環境整備法の規定する関係者の役割と責務
§ 特定サーバー管理者
なお、特定サーバー管理者とは、インターネットを利用した公衆による情報の閲覧の用に供されるサーバー(「特定サーバー」)を用いて、他人の求めに応じてインターネットを利用して情報を公衆による閲覧ができる状態に置き、これに閲覧をさせる役務を提供する者(2条11項)であり、インターネット上でサービスを提供するほとんどすべての事業者が該当する。「者」とあるが、これは多くの場合、個人ではなく企業である点には注意が必要である。