《 違法・有害情報等のリスク対策と特定サーバー管理業務 》 ◆青少年インターネット環境整備法の規定する関係者の役割と責務
§ 青少年インターネット環境整備法が特定サーバー管理者に求めている対策
■有害情報の閲覧防止措置(21条)と記録の作成および保存(23条)
青少年が利用する可能性のあるコンテンツを提供している特定サーバー管理者は、青少年インターネット環境整備法21条の規定により、自社の管理するサーバー内のコンテンツについて、そのコンテンツが自社で作成したものか否かを問わず、有害情報の閲覧防止措置を講じることが求められる。特に書き込み型コンテンツや参加型コンテンツの場合、利用者が発信したコンテンツが有害情報に該当するか否かについて、定期的かつ継続的に監視し、適切な閲覧防止措置を行う必要がある。そして、特定サーバー管理者が閲覧防止措置を行った場合は記録を作成し、その記録を保存することが求められている。
ただし、この法律の規定は、義務ではなく努力義務である。
■国民からの連絡の受付(22条)
自社のインターネットサービス上に書き込まれた違法・有害情報に対しては迅速に対応する必要がある。その意味でユーザーからの通報も有効であり、実際、違法・有害情報の早期発見に繋がるケースも多い。また、通報機能があることにより、違法・有害情報を掲載しにくくする抑止効果も期待できる。
ただし、この法律の規定は、義務ではなく努力義務である。
■関係事業者による啓発活動(16条)
関係事業者には、その事業等の特性に応じ、インターネットの適切な利用に関する啓発活動を行う努力義務が課されている。その事業等の特性に応じとは、インターネットには多種多様な関係事業者が関わることから、画一的な啓発活動ではなく、それぞれの立場に応じた柔軟な啓発活動が期待されている趣旨である。
ただし、この法律の規定は、義務ではなく努力義務である。