公法的違法情報

違法情報と有害情報

公法的違法情報

違法情報は、「権利侵害情報」と「公法的違法情報」の二つに大別できる。

そのうち、公法的違法情報とは、第三者の権利の侵害を前提としないものである。

<例>

・児童ポルノ(児童買春・児童ポルノ禁止法)

・わいせつ(刑法175条)

・規制薬物の広告(麻薬取締法29条の2)

・違法な選挙運動とされるもの(公職選挙法)

<特徴>

・一定の表現行為そのものが刑罰をもって禁止されている。(ただし、何が「一定の表現」に該当するかの判断は容易ではない)

・情報を発信する行為自体が違法である。

・違法情報の発信を知りながら放置すれば、刑法をはじめとした各種法律に基づいて罰せられるおそれがある。

【児童ポルノに該当する情報のブロッキングについて】

ブロッキングという手法は効果が強力すぎるが、実在の児童への被害を配慮して導入されている。

・民間の自主的取組として、ブロッキングという手法による抑制が行われている。

・ブロッキングでは、プロバイダが情報のアクセスそのものを強制的に遮断する。

・児童ポルノ以外の違法情報に対してブロッキングという手法を導入することは慎重に考えるべき。

【公職選挙法による制限について】

2013年より、インターネット上での選挙運動が認められるようになった。

ただし、以下の制限がある。

・電子メール等には一定の制限がある。

・投票日の選挙運動、選挙期間前の事前運動は禁止されている。

・18歳未満の選挙運動は、罰則付きで禁じられている。