+ 詳説(公法的違法情報)

《 インターネット上の違法・有害情報 》 ◆違法情報 § 公法的違法情報

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①児童ポルノ

 特に、児童ポルノに関しては、実在の児童への被害の程度が大きいことから*、2011年4月より、民間の自主的取組の一環として、児童ポルノ情報への接続を接続プロバイダが強制的に遮断するブロッキング**が行われている。ブロッキングは、通信の秘密を侵害する危険があることや、情報のアクセスそのものを強制的に遮断するという効果が強力過ぎることなどから、一般の違法情報には導入されていない。

②選挙

 また、投稿内容に対する法的規制のうち、成人による投稿は禁止されていないが、未成年による投稿が違法とされるものがある。2013年の公職選挙法の改正により、ネット上での一定の選挙活動が認められるようになったが、公職選挙法では、そもそも、未成年の政治活動を罰則をもって禁じている(公職選挙法239条、137条ノ2)。つまり、ネット上の選挙活動に関する投稿は、成人にとっては合法でも未成年の場合は違法となる点には注意が必要である。

* 日本では、児童ポルノは、実在の児童の存在を前提としている。

** 児童ポルノのブロッキングは、現在、特定ドメインを指定する方法で行われており、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が、かかるURLリスト作成管理団体として活動している。ブロッキングの詳細については、同団体のウェブサイト(http://www.netsafety.or.jp)(access:2015年7月31日)を参照されたい。

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