§ 保護の対象となる情報

《 インターネットでのコンテンツ利用の注意 》 ◆著作権とは

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§ 保護の対象となる情報

 著作権法で保護の対象としているのは、著作物および実演・レコード、放送等である。

 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」、と定義され(著2条1項1号)、例示として、小説、音楽、映画、写真などが挙げられている(同10条1項各号)。

 現在の著作権法の解釈においては、人の独自の精神的活動の結果生み出された表現であれば、ほとんどが著作物として保護されており、「思想又は感情」かどうかが問題とされることはほとんどなく、また、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」についても、この点が問題とされることはほとんどない。「創作的に」という部分も創作者の個性が表れていればよく、高度の芸術性が要求されているわけではない。

 むしろ、著作物として保護されるかどうかは、具体的な表現かどうかが重要であり、表現に至らない、アイデア、コンセプトなどは保護されない。具体例をあげると新しいゲームのルールについて、ルール自体は、アイデアの範疇に属するものであり、著作権法では保護されない。しかしながら、ルールを記述した文章は、「表現」として保護される。この意味は、同じルールを他の文章表現で記述した場合は著作権侵害とはならないということである。よく、小説などで「盗作」と話題になる場合も、プロットや設定だけが類似しており、文章表現が全く異なる場合は、倫理上の問題はともかくとして、著作権法上の問題とはらないということに留意する必要がある。

 著作権で保護される対象は、原則、日本国民が創作したか、日本で最初に発行された著作物であるが、国外の著作物についても、ベルヌ条約等により、保護される(著6条)。

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