《 インターネットでのコンテンツ利用の注意》
◆著作権とは
著作権法は、著作物および、その実演や放送など著作物の伝達者に対し、一定の独占権を付与することで、著作物等の創作へのインセンティブを創設すると共に、これらの創作物の公正な利用に配慮することで、文化を発展させることを目的とする(著1条参照)。
特に、インターネット上では著作物は情報として流通することが多い。本来、このような情報の利用は自由であるべきところではあるが、創作行為の結果を他人が自由に利用できるとすると、そのような創作行為へのインセンティブが失われる可能性がある。そのため、創作活動の成果の利用につき、創作者に独占権を与えるというインセンティブを与えることで、創作活動を奨励し、文化の発展を図ろうとしたものである。
したがって、インターネット上に流通する情報のうち、著作物(および一定の著作隣接権の対象となる情報)は、著作権法による保護を受けることになる。ただし、著作物は、人に利用されてこそ意味があり、誰にも利用されないまま死蔵されていては文化は発展しない。また、現在、ほとんどの「情報」が著作権法の適用対象とされる現状においては、著作権者による独占権の対象とすることがなじまない場合も存在する。著作権法は、これに鑑み、一定の利用方法については著作権の保護対象とならないことを規定している。
インターネットにおける著作権については、単に「勝手に使っていけない」というだけではなく、このような利用とのバランスについても十分に理解する必要がある。