《 インターネットでのコンテンツ利用の注意 》 ◆著作権とは § 著作権者等の許諾なく利用ができる場合
+ 詳説(私的使用目的の複製)
上記のうち、最も身近な規定は、私的複製(著30条1項)であろう。著作物をコピーすることは、著作物の複製行為として、本来著作権者の許諾なく行うことは禁じられている(著21条)。しかし、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときには、例外として、著作権者の許諾がなくても、複製を行うことが認められるのである。テレビ番組の録画、自分の購入したCDを自分用にダビングすることなどは、同規定によって認められている。普段、このような形態による著作物の使用を意識せずに行っているため、著作物をインターネット上にアップロードすることについても、著作権を意識せず、許諾なく行ってしまう場合があるが、このような利用は、そもそも同条が適用されない自動公衆送信行為であるし、また、誰でも見られることから私的使用目的でもなく、許諾なく行えば、原則として著作権侵害となる。
私的使用目的の複製であっても、著作権者の許諾なく行うことが違法となる例外的場合がある。特に、インターネット上利用上知っておくべきは、違法にインターネット配信されているデジタル方式の録音・録画を、それと知りながら複製する場合は、著作権侵害となる点である。対象が動画・音楽ファイルなどの録音・録画に限られているとはいえ、インターネット上には、著作権者の許諾のない録音・録画がアップロードされている場合がある。これらのファイルを、これらが違法に配信されていることを知りながらダウンロードすると、著作権侵害となることになる。また、対象が有償著作物等(録音・録画が有償で公衆に提供されている著作物や実演を意味する)に限定されているとはいえ、これらが違法であることを知っていてダウンロードすると、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金という刑事罰が規定されている(著119条3項)。