《 青少年インターネット環境整備法と特定サーバー管理業務 》 ◆携帯電話インターネット接続役務提供事業者(携帯ISP)と契約代理店
+ 詳説(携帯電話インターネット接続役務提供事業者(携帯ISP)と契約代理店)
2018年の法改正により、携帯ISPと契約代理店は、顧客との間で新規の携帯電話回線契約を結ぶ時と、機種変更・名義変更を伴う携帯電話回線契約の変更・更新をする時に、次の3つの義務を新たに負うことになった。
(青少年確認・13条)
まず、携帯ISPと契約代理店は、契約締結者又は携帯電話端末の使用者が18歳未満かどうかを確認する義務を負う。
具体的な確認方法としては、契約の相手方が18歳未満の青少年であるかを身分証明書等により確認することが求められる。また、契約の相手方が青少年でない場合も、契約の相手方に対して、使用者の年齢等の申告を求めるなどして、使用者が青少年かどうかを確認することが求められる。
(フィルタリング説明・14条)
次に、携帯ISPと契約代理店は、契約締結者又は携帯電話端末の使用者が18歳未満であることを確認した場合には、携帯電話端末を使用することで、①青少年有害情報を閲覧するおそれがあることと、②フィルタリングの必要性・内容を説明しなければならない。
(フィルタリング有効化措置・16条)
そして、携帯ISPと契約代理店は、契約とセットで販売される携帯電話端末等について、販売時にフィルタリングソフトウェアやOSの設定を行い、フィルタリング有効化措置(フィルタリングソフトウェア等がインストールされて動作する状態にすること)をした上で携帯電話端末等を引き渡さなければならない。
この法改正では、フィルタリング義務の対象機器は、携帯電話端末のみならず、携帯電話回線を利用してインターネットを閲覧できる機器(例えば、タブレット端末など)にも拡大された。
なお、青少年の保護者が、フィルタリングサービスを不要と申出た場合や、フィルタリング有効化措置を不要と申出た場合には、携帯ISPと契約代理店はフィルタリング有効化措置を講じなくてよい。