◆インターネット接続機器の製造事業者(18条)

《 青少年インターネット環境整備法と特定サーバー管理業務 》

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◆インターネット接続機器の製造事業者(18条)

 16条が機器の販売者に課される義務であるのに対して、18条はいわゆるメーカーに課される義務である。法改正により、携帯電話端末・PHS製造事業者には、フィルタリングソフトウェアのプリインストール等、フィルタリング容易化措置(フィルタリングソフトウェアやフィルタリングサービスの利用を容易にする措置)を講じた上で販売することが義務付けられた。

 携帯電話端末・PHS製造事業者がフィルタリング容易化措置を講じておくことで、携帯ISPと契約代理店は、機器の販売時にフィルタリング有効化措置を実施しやすくなる。

 なお、このフィルタリング容易化措置は、携帯電話端末やPHS端末の製造事業者のみならず、その他のインターネットに接続する機器の製造事業者も対象となっている。

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