§ インターネットに関係する支分権(公衆送信権)

《 インターネットでのコンテンツ利用の注意 》 ◆著作権とは

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§ インターネットに関係する支分権(公衆送信権)

 インターネット配信に関係する支分権として、公衆送信権(著23条)がある。公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として無線通信または有線電気通信の送信を行うこととされており(著2条1項第7号の2)* 、放送・有線放送と、自動公衆送信が含まれている。

放送とは、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的とするものとされている(同項8号)。いわゆるインターネット配信は、「公衆からの求めに応じ自動的に行う」ものとして、自動公衆送信に該当することになる(同項第9号の4)。なお、インターネット配信のために、サーバーにデータを蓄積する場合、そのような蓄積行為は複製行為に該当する。また、送信行為が行われなくても、このようなデータを蓄積したサーバーをインターネット回線に繋げることにより、いつでも送信を可能とする状態にすることを送信可能化という(同項第9号の5)。

著作権法23条の公衆送信には、送信可能化が含まれることが規定されているから、誰もアクセスせず、実際には送信行為が行われなかったとしても、著作物をネット上にアップロードまたはネットに接続した段階で、著作権法上認められた利用行為でない限り、公衆送信権を侵害することとなる。

* 通信設備が同一の構内にある場合は、上演権、演奏権等で把握すればよいとの考え方から、同一構内の場合は除かれている。

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