§ 著作権法が定める権利

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§ 著作権法が定める権利

 上記で説明したとおり、著作権法で保護される権利には、著作権と著作隣接権がある(図参照)。

 著作権の内容は、基本的には、各国の法律で定められるが、著作権に関する基本的条約であるベルヌ条約の加盟国では、著作権・著作者人格権は、著作物の創作によって発生し、商標権や特許権等と異なり、登録等の形式を要しない(著17条2項)。存続期間も、基本的には各国の法律によるが、ベルヌ条約では、原則として著作者の死去から最低50年間を保護期間とされており(ベルヌ条約7条(1))、日本においては原則として、著作者の死後70年間が保護期間である(著51条)*。なお、著作者人格権については、日本の著作権法は保護期間を設けていないが、権利行使ができる場合を一定の期間に制限している(著106条)。

 いわゆる著作権と言われるものには、著作者の人格的利益を保護し、譲渡ができない著作者人格権と、財産的利益を保護する財産権としての著作権が存在し、財産権としての著作権は譲渡が可能である。財産権としての著作権は、支分権と呼ばれる各個別の権利の束となっており、譲渡の際には、各個別の権利を譲渡することも可能である。支分権は、著作物の利用形態に着目して、「他者に勝手に著作物の有形的な再製をさせない権利」という「複製権」、無形的な再製をさせない「上演権・演奏権」、公衆に対して送信させない公衆送信権(放送やインターネット上の配信である自動公衆送信に対する権利は、この中に含まれる)などの各種の権利が著作権法に規定されている(著21条~28条)。

*  TPPにより、著作権の存続期間が伸びた。

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