青少年有害情報

違法情報と有害情報

青少年有害情報

有害情報は、「公序良俗に反する情報」と「青少年有害情報」の二つに大別される。

そのうち、「青少年有害情報」は、一般人なら閲覧に問題のない情報でも、青少年が閲覧すると有害な影響を与える情報である。

<例>

・犯罪の誘引

・アダルト

・残虐

<特徴>

・情報の受信者の発達段階に応じて、有害か否かが変わってくる。

・青少年インターネット環境整備法では、「インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するもの」と定義される。

・青少年有害情報には、アダルトや残虐などの表現の内容そのものが有害と考えられるものと、表現の内容そのものではなく、そのような表現(投稿)を行った者と青少年が接触することで青少年の健全な発展が阻害されるもの(例えば出会い系サイトで知り合った人と会う等)とがある。前者のリスクは「コンテンツリスク」、後者のリスクは「コンタクトリスク」と呼ばれる。

【青少年有害情報の法規制は困難】

受信者によって有害性が異なる表現を法で規制するのは、表現の自由の観点から問題となる。
そこで、民間の自主的な取組として、「青少年有害情報の閲覧機会の最小化」(端的にはフィルタリング)が行われている。

【フィルタリングの利用】

受信者側で情報を閲覧するか否かを選択できる。
受信者側(青少年本人とその保護者)がフィルタリングを利用しないようにすれば、情報の受発信は制限されないので、表現の自由や知る権利の問題が生じない。