+ 詳説(個人の権利保護の強化)

《 個人情報保護法及び電気通信事業法の改正 》 ◆2020年改正の概要 § 個人の権利保護の強化

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 第三者提供に関連して、2019年に生じたいわゆるリクナビ事件を受けて、提供元では個人情報に当たらないが、提供先において提供された情報と元から保有する情報とを照合して特定個人の識別が可能となる場合について、提供元に、本人同意が得られていることの確認義務が課された(31条)。「個人関連情報」(2条7項)の規律であり、第三者提供の規律の脱法行為を封じる趣旨である。

 漏えい等の事故が発生した場合の個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が、努力義務から法的な義務とされた(26条)。

 個人情報保護のための個人情報取扱事業者の義務遵守を担保するための措置も強化された。1つは、個人情報保護委員会による命令違反に対する罰則が強化され、法人の場合には最大1億円の罰金が課せるようになった(184条)。もう1つは、海外事業者に対する監督措置につき、強制力のある措置(罰則によって担保された報告徴収・命令)がとれるようになった(171条)。

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