《 個人情報保護法及び電気通信事業法の改正 》 ◆2020年改正の概要
§ データ利活用のための「仮名加工情報」概念の新設
匿名加工情報ほどではないが、個人情報に一定の加工を施し、他の情報と照合しない限り特定個人を識別できないようにした情報を「仮名加工情報」として、個人情報よりも柔軟な規律のもとで利用できるようにした(2条5項、41条、42条)。匿名加工情報が第三者に提供して利活用されることを想定しているのに対し、仮名加工情報は、当該事業者の内部で、マーケティングや研究開発に利用することが想定されている。