《 iコンプライアンスの運用管理・体制整備の実務 》 ◆I-ROIが推奨するiコンプライアンスのチェックの実務
+ 詳説(iコンプライアンス・チェックシート項目)
以上が青少年インターネット環境整備法に関連する項目であるが、プロバイダ責任制限法の3条と4条は、プロバイダを対象とした規定であるが、以下の対策をとることが必要である。
- ・自社コンテンツに青少年有害情報が含まれていないか、適切に管理しているか。
- ・青少年有害情報について苦情等の受付窓口が恒常的に設置されているか
- ・自社サイトに対して不正な利用を行った者に対する罰則等が規定されているか。
(詳細は社内規定による)
- ・制作委託したコンテンツに青少年有害情報が含まれていないかどうか、管理する体制が確立しているか。
- ・公開するコンテンツに青少年有害情報が含まれていないかどうか管理する体制が確立しているか。
このように、iコンプライアンス・チェックシートは、法律の条文に記述された要求事項(要求事項の欄)を抜き出し、誰(対象者の欄)が、どのような対策(管理策の欄)をとるべきかということについて整理されている。一番右の欄に評価を書込んでいけば、どのような対策が必要であるのかということが明らかになるということになる。