§ iコンプライアンス・チェックシート項目

《 iコンプライアンスの運用管理・体制整備の実務 》 ◆I-ROIが推奨するiコンプライアンスのチェックの実務

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§ iコンプライアンス・チェックシート項目

 付表「iコンプライアンス・チェックシート」には、青少年インターネット環境整備法及びプロバイダ責任制限法の条文ごとに、どのような内容が法令によって規定され、誰に対してどのようなことが特定サーバー管理者に要求されているのかが記述されている。

 例えば、青少年インターネット環境整備法の5条(関係事業者の責務)で要求されていることを満たすには、次のような対策をとる必要がある。

  • ・青少年が青少年有害情報の閲覧機会をできるだけ少なくする為の処置を講じているか。
  • ・青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得するための措置を講じているか。
    •  また、16条(関係者の努力義務)に関しては、以下の項目を確認しておく必要がある。

      • ・青少年がインターネットを適切に活用する能力の習得機会や、その他の啓発活動を提供しているか。
      • ・青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用普及のための活動や、その他の啓発活動に参加しているか。

       17条(携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務)は、主な対象者が携帯電話・PHS事業者となっており、全ての企業・組織において対策が求められているわけではないので、ここでの説明は割愛する。

      次に、18条(インターネット接続役務提供事業者の義務)であるが、主にプロバイダが対象となっており、以下の項目をチェックすべきである。

      • ・インターネット利用者本人または保護者に対してフィルタリングサービスの存在を告知しているか。

       20条(青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発事業者等の努力義務)では、フィルタリングソフトやサービスが青少年の発達段階や利用者の選択に応じて閲覧制限のレベルを設定できるようにすることを要求している。具体的には、次のような対策がとられているか否かを確認すべきである。

      • ・自社のコンテンツを青少年の発達段階に応じてレベル分けしているか。

       21条(青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務)、22条(青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備)、23条(青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存)は、特定サーバー管理者を対象とした規定である。具体的なチェック項目としては、以下の項目となる。

      • ・青少年有害情報の発信が行われまたは行おうとするときは、青少年閲覧防止措置を取るようになっているか。
      • ・青少年有害情報について苦情等の受付窓口が恒常的に設置されているか。
      • ・青少年有害情報が報告された際の処理手順が確立しているか。
      • ・青少年閲覧防止措置を執った場合には、その記録を作成し保存しているか。

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