§ 生成・利用段階

《 AIと著作権 》◆生成AIと著作権に関する基本的な考え方

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§ 生成・利用段階

 生成AIからの生成物を公表・販売その他で利用する場合は、その「利用」に関し、通常の著作権侵害と同様に判断される。つまり、類似性(創作的表現が共通している)、依拠性(既存の著作物を元に創作したこと)があるかの2要素を考慮し、いずれも認められる場合であって、権利制限規定の適用を受けない場合は、著作権侵害となる。

 このうち、類似性については、元の著作物と生成AIの生成物とを従来どおり比較することで判断されることにつき、それほど議論はない。

 問題は「依拠性」である。特に、既存の著作物が学習用データに含まれている場合、これに依拠性があるといえるかどうかが本小委員会でも大きな論点となった。特に、生成AIの開発者が、当該生成AIを第三者に利用させている場合*1、利用者においては、学習用データに、既存の著作物が含まれているか否かが不明であるため、学習用データに既存の著作物が含まれている場合に「依拠性」が認められるかどうか(ひいては著作権侵害の責任を問われる可能性があるか)は、大きな問題となる。

 この点については、AIによる「学習」が何かという点も含めて議論されたが、本「考え方」としては、生成AIの開発・学習段階で、既存の著作物が学習されていた場合は、AI利用者が既存の著作物を認識していない場合でも、通常、依拠性があると推認される旨が記載されている。これは、あくまで「推認」であり、また、本「考え方」自体も、既存の著作権法の生成AIによる解釈を示したものにすぎないものではあるが、生成AIの利用者にとって十分注意が必要な点であろう。

 なお、本「考え方」では、当該生成AIについて、「学習に用いられた著作物の創作的表現が、生成・利用段階において出力される状態となっていない」場合には、AI利用者がこの事情を主張・立証することで依拠性がないと判断される場合があり得る旨が記載されている。しかし、AI利用者は、AI開発者とは限らないため、このような主張・立証を行うためには、事実上、学習の仕組みが一定程度公表される生成AIを利用する方法しかないことになろう。また、このような仕組みが公表されているAIは、その提供者において、生成物が権利侵害と判断された場合の補償を提供していることも多いため*2、そのような観点からも注意する必要がある。

*1 一般ユーザーが利用する生成AIは、このタイプである。

*2 AdobeのFirefly、MicrosoftのCopilot等
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2023/09/07/copilot-copyright-commitment-ai-legal-concerns/
https://www.adobe.com/content/dam/cc/us/en/products/sensei/sensei-genai/firefly-enterprise/Firefly-Legal-FAQs-Enterprise-Customers-2023-09-13.pdf

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