《 AIと著作権 》◆生成AIと著作権に関する基本的な考え方 § AI開発・学習段階
+詳説(著作権者の利益を不当に害することとなる場合)
この例外は、著作物を許諾なく利用することにより社会が受ける利益と、著作権者の利益とのバランスをとる目的のもので、著作権者の利用市場(将来の潜在的販路を含む)と衝突するかという観点から、技術や著作物の利用態様の変化などを総合的に考慮して検討することとされている。
本「考え方」では、以下のような場合は、これにあたり、著作権法30条の4の適用を受けないことととされている。
・データベースの著作物が情報解析に利用できる形で、有償提供されている場合*、対価を払うことなく、当該データベースの著作物を情報解析目的で複製すること
* AI学習を防止するための技術的措置が講じられているなどの事情から将来販売される予定があると推認できる場合も含み、この場合、技術的措置を回避して利用することも、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当するとされている。