§ 青少年有害情報

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§ 青少年有害情報

 一般人においては閲覧することに何ら問題がない情報であっても、発達途上の青少年が閲覧した場合、青少年の発達に有害な影響を与える情報が存在する。かかる情報は受信者の発達段階に応じて、その有害か否かの該当性が異なることになる。

 このような情報を青少年有害情報というが、青少年有害情報に対する対策として、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する法律」が制定されている。同法では、青少年有害情報は、「インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するもの」と定義されているが、その具体的内容は例示に留まっており、例えば、犯罪の誘引、アダルト、残虐などの情報が挙げられている。

 そもそも、違法情報ですら、その判断が難しく、法律によってこれを規制することは、表現の自由との観点で問題となりうるところ、受信者によって有害性が異なるような表現を法で規制することは重大な問題であり、同法も青少年有害情報を法的に規制しておらず、民間の自主的な取組として、青少年による青少年有害情報の閲覧機会の最小化を内容とするものになっている。

 青少年有害情報の閲覧機会の最小化とは、具体的には、フィルタリング*等の利用である。フィルタリングは、受信者側で情報の閲覧をするかしないかの選択ができることから、青少年の発達段階に応じた情報の選択がしやすいし、また、フィルタリングを利用しない限り、同情報の受発信は、何ら制限されないから、表現の自由・知る権利の観点からの問題も生じにくい。

* フィルタリングの詳細については、内閣府のウェブサイト(http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/seibi_law/)(access:2015年7月31日)を参照。

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