特定サーバー管理者の責務

特定サーバー管理業務

特定サーバー管理者の責務

【特定サーバー管理者とは】

青少年インターネット環境整備法では、「特定サーバー管理者」について定めている。

「特定サーバー」とは、インターネットを利用した公衆による情報の閲覧の用に供されるサーバー。

「特定サーバー管理者」とは、特定サーバーを用いて、他人の求めに応じてインターネットを利用して情報を公衆による閲覧ができる状態に置き、これに閲覧をさせる役務を提供する者。

つまり、インターネット上でサービスを提供するほとんどすべての事業者が該当する。

【特定サーバー管理者の責務】

青少年インターネット環境整備法では、特定サーバー管理者の努力義務として、以下のことを求めている(ただし、罰則はなし)。

・有害情報の閲覧防止措置を講じること

・閲覧防止措置を行った場合に記録を作成し、保存すること

・国民からの連絡の受付をすること