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著作権法の目的
【著作権法の目的】
著作権法1条には、以下のように、著作権法の目的が記されている。
・著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定める。
・これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図る。
・文化の発展に寄与する。
すなわち、創作活動の成果を利用する際に、創作者に独占権という動機付けを与え、創作活動を奨励して文化の発展を図っているといえる。
【著作権法の保護の対象】
インターネット上で流通する情報のうち、著作物は著作権法によって保護される。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。
例として、小説、音楽、映画、絵画、写真などが挙げられる。
よって、人の独自の精神的活動の結果生み出された表現なら、ほとんどが著作物として保護される。創作活動のプロフェッショナルが創作的に表現したものである必要はなく、また、一定の年齢に達していなければならないということもない。
なお、保護の対象となるには、具体的な表現である必要がある。例えば、表現に至らないアイデア・コンセプトは対象外である。
ゲームの「ルール」自体は、アイデアの範疇に属し、著作権法の保護対象ではない。しかし、ルールを記述した文章については、具体的な「表現」であるので、著作権法の保護の対象となる。同様に、料理のレシピ自体はアイデアの範疇で、レシピ本は著作物である。
他方、具体的な表現という形をとっていても、画集におさめられた絵画の写真のようなものは、創作性がないといえるので、著作物とはならない。(ただし、立体的な彫刻を、アングルなどに創作性を発揮しながら撮影した場合なら、著作物になり得る)
ちなみに、例外的に保護の対象とはならないものとして、憲法その他の法令、裁判所の決定(判決文)などが挙げられる。
【国外の著作物】
国外の著作物は、ベルヌ条約などにより保護される。したがって、国外の著作物だからと言って、著作権を気にせずに利用できるというわけではない。
反対に、日本の著作物は、国外においてはベルヌ条約などにより保護される。
【著作権法で保護される権利】
著作権法で保護される権利には、著作権と著作隣接権がある。
そして、前者の著作権は、著作者人格権と、財産権としての著作権に大別される。
下図はこの関係性を示したものであるが、「著作権」という語は、最も広義の意味で用いた場合(下図の①)、これら全てを包含することになる。逆に、最も狭義の意味で用いた場合(下図の③)、財産権としての著作権のみを指すこととなる。
【著作隣接権(伝達者の権利)】
著作隣接権とは、著作物を公衆に伝達する重要な役目を担う人に与えられる権利の総称である。
著作隣接権の保護の対象となるものとしては、実演、レコード、放送が挙げられる。
例えば、歌謡曲という著作物であれば、作詞を担当した作詞者や作曲を担当した作曲者は「著作者」となる。これらの者は、著作者の権利としての「著作権」(上図の②)を有することになる。他方、歌謡曲の場合は、それを歌う歌手や、その楽曲を演奏する演奏家の存在がなければ、人々が耳で聴いて楽しむことはできない。歌謡曲で言えば、これら歌手や演奏家は実演をして著作物を伝達する者であり、彼らは、伝達者の権利としての「著作隣接権」を有することになる。
著作権法では、「実演」は、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む)をいう」と定義されている(2条1項3号)。いわゆる俳優、歌手、演奏家などが実演家にあたる(2条1項4号)。
「レコード」は、「蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう」と定義されている(2条1項5号)。このように、CDやDVDの形であっても、著作権法上は「レコード」と呼ばれる。なお、著作物か否かを問わず、音を固定したものは「レコード」として保護の対象となる。例えば、自然音などは著作物ではないが、これを最初に固定した者は「レコード製作者」として著作隣接権を保有する(2条1項6号)。
「放送」は、「公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信」と定義されている(2条1項8号)。なお、これが有線の場合は、「有線放送」となる。放送・有線放送は、「同一の内容の送信が同時に受信されること」が必要であるから、インターネットでの情報発信のように、受信者に同時に同一の内容が受信されることを目的としていない場合は、これに当たらない。
【著作物に関する権利は同じ情報に重複して存在し得る】
著作権や著作隣接権は、一つの情報の上に重複して存在することがあり得る。
例えば、市販のCDの音楽を無許諾でインターネット上にアップロードした場合、このような行為は、音楽の著作物の著作権者、当該音楽を演奏した歌手等の実演家、このような実演をレコードとして固定したレコード製作者の権利をそれぞれ侵害することになる。
【外国の著作隣接権】
日本の著作権法に基づく著作隣接権の保護は、基本は、日本国民がこれらを行っているか、日本で最初に行われたものが保護の対象となる。
ただし、ローマ条約、WIPO実演・レコード条約で保護されるものは、外国のものであっても、日本国内で保護される。
【著作権に関する基本的条約】
著作権の内容は、基本的には各国の法律で定められるが、著作権に関する基本的条約として「ベルヌ条約」があり、この加盟国(日本も該当する)では、ベルヌ条約に基づく共通のルールが存在する。
ベルヌ条約に基づく共通のルールとしては、以下のものが挙げられる。
・著作権・著作隣接権は、著作物の創作によって発生し、商標権や特許権等と異なり登録等の形式を要しない。
・著作権の存続期間は、原則として著作者の死去から最低50年間。
※日本の著作権法では「死後70年」を保護期間としている。これは、TPP(環太平洋パートナーシップ)協定に基づいている。