肖像権

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肖像権

【肖像権について】

肖像権は、法律に記載があるわけではないが、過去の判例によって守られるべき権利として認められている。

肖像権とは、基本的に、自己の容貌等をその意に反して撮影され、撮影された写真等を公表されない権利と理解される。

人の人格そのものに基づく権利であり、当事者が著名人であるか、一般私人であるかを問わず認められる。

【肖像権とその他の権利との関係】

具体的な事例について肖像権の侵害が認められるかどうかは、被写体の権利と、写真等の撮影・公表によって実現される利益とを比較衡量して判断される。

報道写真などについても肖像権の侵害が認められるとすると、表現の自由や知る権利などが制限されることになる。その両者のバランスを図るため、最高裁は、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超える場合に不法行為が成立すると例示している。

例えば、次のようなことが考慮される

・撮影場所が私的な屋内か、公の場所か

・撮影対象としてフォーカスされているか、単に背景として写り込んでしまったのか

【パブリシティ権】

パブリシティ権とは、人格権に由来する権利ではあるものの、その経済的側面に着目した権利と考えられている。裁判所は「パブリシティ権」につき、「個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用される権利を有している」ところ、「肖像等は、商品の販売等を促進する顧客誘引力を有する場合があり、このような顧客誘引力を排他的に利用する権利は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものである」と判示している。

著名人の場合、肖像等が公表されることに対する保護の必要性は、一般私人に比べ低いと言えるが、その一方で、一般私人と違って、顧客誘引力という形で経済的価値についての保護の必要性が存在する。

【パブリシティ権とその他の権利との関係】

パブリシティ権であっても、当該写真を利用することに対し、表現の自由や知る権利などが対立する可能性があり、両者の調整が必要である。

裁判所は、パブリシティ権が侵害される典型的な例として、次の3点を挙げている。

・肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合

・商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付す場合

・肖像等を商品等の広告として使用するなど、もっぱら肖像等の有する顧客誘引力の利用を目的とすると言える場合

※上記は典型的な例を示したものなので、ここに挙げられていない行為ならパブリシティ権の侵害とみなされないというわけではない。例えば、一般人のブログ等で、アクセス数を稼ぐ目的で著名人の写真をことさらにアップロードするような場合は、著名人の有する顧客誘引力を利用していると判断される可能性が高い。

【肖像権・パブリシティ権が侵害された場合】

肖像権やパブリシティ権を侵害された者は、アップロードした者に対し、民事的な救済として、写真の掲載の差止めおよび損害賠償の請求が可能である。

ただし、著作権とは異なり、肖像権やパブリシティ権の侵害について、刑事罰はない。