+詳説(個人情報保護委員会による行政的監督)

《 インターネット上の個人情報保護 》 ◆個人情報保護法の概要 § 実効性の確保

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+詳説(個人情報保護委員会による行政的監督)

 今述べたように、2015年法改正で個人情報保護委員会(以下、「委員会」という)が設置された(130条。2016年1月発足)。ただ、実際には委員会は全く新しく設けられたというよりは、番号法に基づいて2014年に設置された特定個人情報保護委員会が発展的に改組されたものである。

 委員会は、いわゆる独立行政委員会であり、独立性が認められる(133条)。独立性を担保するため、委員長および委員には身分保障がある(136条)。

 委員会は委員長および8名の委員によって組織され、個人情報保護を始めとして所定の各分野に関する有識者のうちから、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する。任期は5年で、再任可能である(以上につき135条)。

 個人情報保護委員会には、委員会が様々な事項について指針を定めたり個別に承認を行ったりする権限が認められているが、義務違反に対する一般的な監督権限としては、勧告・命令権や、報告等を求めたり立入検査を行う権限、指導・助言の権限がある(146~148条)。

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