《 インターネット上の個人情報保護 》 ◆個人情報保護法の概要 § 実効性の確保
+詳説(事業者や事業者団体による自主的な措置)
(1)個人情報取扱事業者による苦情処理
個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いに関する苦情は、私人間の問題であるため、基本的には当事者間で処理されるべきであり、簡易迅速な救済を図るという観点からもその方が望ましい。本法では、国(10条)、地方公共団体(14条)および次に述べる認定個人情報保護団体等による複層的な苦情処理の仕組みを定めているが、第一次的に苦情処理の責任を負うべきは個人情報取扱事業者自身であり、40条1項ではその努力義務を定める。
(2)認定個人情報保護団体による個人情報保護の推進
個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いに関する苦情は、私人間の問題であるため、基本的には当事者間で処理されるべきことは上述のとおりであるが、本法には、個人情報取扱事業者等を補完して個人情報保護を推進する民間の取組みを支援する仕組みが採用されている。それが認定個人情報保護団体の制度であり、事業者団体等による個人情報保護の取組みを国による認定という形で支援しつつ、その適正を図るために委員会による一定の監督を定めるものである(47~56条)。
認定個人情報保護団体の認定は、申請に基づいて委員会によって行われ、現在、42団体が認定されている。
認定個人情報保護団体の役割としては、苦情処理(53条)、ガイドライン(個人情報保護指針)の作成・公表、およびこれを遵守させるための指導・勧告(54条)等がある。