《 青少年インターネット環境整備法と特定サーバー管理業務 》
◆青少年に使用させるために携帯電話回線契約を締結しようとする者(13条2項)
青少年に使用させるために携帯電話回線契約を締結しようとする者とは、多くの場合は青少年の保護者となろう。法改正の以前から、保護者には、契約締結時に携帯ISPと契約代理店から使用者の年齢確認を求められた場合に、使用者が青少年であることを申出る義務が規定されていた。それが、法改正により、保護者以外の者が青少年に使用させるために携帯電話回線契約を締結しようとする場合も、同様の義務を負うこととなった。