§ 肖像権・パブリシティ権侵害の効果

《 インターネットでのコンテンツ利用の注意 》 ◆肖像権に関する注意点

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§ 肖像権・パブリシティ権侵害の効果

 肖像権、パブリシティ権が侵害された場合、権利を侵害された者は、アップロードした者に対し、民事的な救済として、写真の掲載の差止めおよび既に行われた結果に対し、損害賠償の請求が可能である。ただし、著作権と異なり、刑事罰は規定されていない。

 ユーザーが行った肖像権・パブリシティ権侵害に関し、サーバー管理者等が責任を問われる可能性があるかについてであるが、いわゆる「カラオケ法理」が著作権において発展してきた考え方であったため、この考え方が、他の権利においても同様に妥当するというわけではない。

 しかし、名誉毀損に関し、適切な削除等を行わなかった掲示板管理者が責任を問われた事案は過去に複数存在しており* 、肖像権やプライバシー権の侵害についても、サーバー管理者が責任を問われる可能性がある。とはいえ、過去に掲示板管理者に責任が認められた事案は、「2ちゃんねる」など、権利者からの請求に適切に対応していなかった事案である。したがって、サーバー管理者としては、このような権利侵害の申立には適切に対応すれば、自らが責任を問われることはないと考えてよいものと思われる。

* 動物病院事件(東高判平14・12・25判時1816号52頁)等

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