《 発信者情報開示制度の改正 》 ◆改正の概要
§ ログイン時情報の開示
便宜上②から述べると、電話番号の開示がすでに省令改正によって可能になっているが* 、権利侵害投稿に関する発信者情報ではなく、ログイン時の情報の開示については、法律の改正を要した。ログイン時の情報は、改正法5条1項、3項により、「特定発信者情報」として定義され、通常の開示要件に加え、補充性要件が付加された(5条1項3号)。
* SNS事業者は投稿者の電話番号を保有していることがあり、その場合、アクセスプロバイダに2回目の開示請求をせずとも、弁護士会照会(弁護士法23条の2)によってSNS事業者に電話番号の開示を求める可能性があり、発信者情報開示制度とは別のルートで発信者にたどり着くことができる場合が生まれた。