(財産権としての)著作権

他者のコンテンツの利用

(財産権としての)著作権

【著作権の権利の内容】

「著作者の権利」としての「著作権」は、「著作者人格権」と、財産権(経済的権利)としての「著作権」とに大別される。下図は、両者の権利に含まれる具体的な内容を示したものである。

財産権としての著作権は、下図のように、「支分権」と呼ばれる個別の権利に細分化される。

【財産権としての著作権について】

財産権としての著作権は、他者への譲渡が可能である。

譲渡の際には、各個別の支分権を別々に譲渡することも可能である。

支分権のうち、代表的なものを列挙すると、以下のものがある。

・「複製権」:他者に勝手に著作物の有形的な再製をさせない権利

・「上演権・演奏権」:他者に勝手に無形的な再製をさせない権利

・「公衆送信権」:公衆に対して送信させない権利

※インターネット上のコンテンツに特に関係する支分権は、「公衆送信権」(別途、詳述する)

【権利侵害がある場合】

民事上、権利を侵害した者に対して、差止請求や損害賠償請求ができる。

また、刑事罰として、10年以下の懲役及び/または1000万円以下の罰金が規定されている。