他者のコンテンツの利用
著作物の写り込み
【他者の著作物が入り込んでしまった場合】
写真や動画を撮影する際、バックに、他人が著作権を有するキャラクターや音楽等が入り込んでしまうことがある。これは、著作権法の定義上は「複製」に当たる。
また、こうした他者の著作物が入り込んだ写真や動画をインターネット上にアップロードすれば、「自動公衆送信」を行ったことになる。(つまり、形式的には著作権者の「公衆送信権」を侵害することになるという議論があった)
【付随対象著作物に関する規定】
入り込んでしまった事物のことは、一般的には「写り込み」と呼ばれる。画像が写り込んだ場合に「写り込み」と言うのみならず、音が入り込んだ場合も「写り込み」と言うことがある。
入り込んでしまった事物が他者の著作物である場合、法律的には「付随対象著作物」と呼ばれる。
この点に関し、現行の著作権法では、撮影等の対象とする事物等から分離することが困難であるため付随して対象となる事物等に係る他の著作物に関して、著作権者の利益を不当に害さない限り、撮影した写真等に付随して利用する場合には侵害行為とならないことが明確化されている(30条の2)。
※いわゆる「写り込み」は、著作権法の観点のみならず、プライバシーや肖像権の観点からも問題となる。これについては別途、解説する。