青少年閲覧防止措置

特定サーバー管理業務

青少年閲覧防止措置

【閲覧防止措置と青少年インターネット環境整備法】

青少年インターネット環境整備法では、閲覧防止措置の具体的な内容までは定めていない。

そのため、各企業・団体等が各々で具体策を策定することとなる。

【当機構が推奨する閲覧防止措置の内容】

当機構(I-ROI)では、閲覧防止措置の具体的内容として、例えば、以下のような対策を推奨する。

・サイトおよびページの表現内容の健全性の維持のため、「セルフレイティング」を実施する。

・インシデント発生後の対応(コンテンツの削除、サービスの一時停止、経過報告など)について、組織としてどのように意思決定するのかというプロセスをあらかじめ整備しておく。

・管理対象コンテンツの明確化のため、「サイトマップ」を作成する。

・リンクの管理のため、「外部リンクの制限(移行確認など)」を行い、「廃棄ドメイン」を管理する。

・自らが管理するサイトに有害成分を有すると考えられる情報がないかをモニタリング(監視)する。

・効率的なモニタリングの一つの方法として、有害と考えられるワードを自動検索システムで絞り込んだ上で、絞り込まれた内容を目視で確認するといった手法がある。

・国民からの連絡を受け付ける通報窓口(ホットライン)を開設し、万が一、意図せず違法・有害情報を発信していた場合に、ユーザー(閲覧者)からの声をいち早く受け付けるようにする。

【コンテンツの種類に合わせた対策】

青少年閲覧防止措置をはじめとした違法・有害情報の管理においては、自組織が管理するWebサーバーのコンテンツの種類がどのようなものであるかによっても対応が変わり得る。

当機構(I-ROI)では、以下のようにコンテンツの種類について3分類している。書込み型や参加型は、表現型に比べて有害性の判断が難しいことが多い。

・表現型:サーバー管理者が発信した情報が固定された表現内容として発信される。表現が固定されており、有害性の判断が比較的容易。(通常、Webサイトとして想像されるもの)

・書込み型:電子掲示板のように、ユーザーが情報を発信できる仕組みがある。サーバー管理者以外の者が発信した情報が発信されるため、表現が流動的で、有害性の判断が比較的難しい。

・参加型:多人数のプレイヤーが参加するオンラインゲーム内にあるチャット機能のように、ユーザーからの情報発信を前提としているもの。書込み型と同様に、表現が流動的であり、有害性の判断が比較的難しい。