《 iコンプライアンスの運用管理・体制整備の実務 》 ◆DCAに関わる青少年インターネット環境整備法以外の法律
§ プロバイダ責任制限法4条(発信者情報の開示請求等)
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
■対象
・関係事業者(プロバイダ)
・個人情報取扱事業者
・書込み型コンテンツ
■関係事業者(プロバイダ)に要求されていること
・青少年有害情報について苦情等の受付窓口が恒常的に設置されているよう努めること。
・青少年有害情報について苦情等の受付窓口が恒常的に設置されていること。
■個人情報取扱事業者に要求されていること
・ユーザーの身元情報を適切に管理していること(管理方法は社内規定による)。
■書込み型コンテンツに要求されていること
・書込みログを一定期間保存している(期間は社内規定による)