《 iコンプライアンスの運用管理・体制整備の実務 》 ◆DCAに関わる青少年インターネット環境整備法以外の法律
§ プロバイダ責任制限法3条(損害賠償責任の制限)
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
■対象
・関係事業者(プロバイダ)
■要求されていること
・青少年有害情報が発信されたことを知ったときには、当該情報に青少年がアクセスできない措置を執らなければならないこと。
・自社コンテンツに青少年有害情報が含まれていないかどうか、適切に管理すること。