§ リーチサイト対策

《 インターネット上の海賊版への対策(令和2年改正版) 》 ◆令和2年改正の概要

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§ リーチサイト対策

 これは、いわゆる侵害コンテンツへのリンク情報等を集約したウェブサイトであるリーチサイトを著作権侵害とするものである。

 リーチサイトについては、2010年前半からその問題性は指摘されており、文化審議会などでも継続的に議論されていたが、インターネットの世界そのものがリンクにより組成されており、規定の仕方によっては、インターネットに対する大幅な規制とされることが懸念され、なかなか法制化に至っていなかった。しかし、上記(1)②の問題点を受け、(ア)リーチサイト・リーチアプリにおいて侵害コンテンツへのリンクを提供する行為、及び(イ)リーチサイト運営行為・リーチアプリ提供行為を著作権侵害とする旨の改正となった。この際、インターネット上のサイト構築を不当に規制することのないよう、リーチサイト・リーチアプリの定義を、公衆を侵害コンテンツに殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト・アプリ、及び、主として公衆による侵害コンテンツの利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト・アプリとし、また、自ら直接的にサイト運営・アプリ提供を行っていないプラットフォーム・サービス提供者には、本規制が及ばないことを条文上明確化することとされた(著作権法113条2項第1号・2号)。

 これにより、リンク行為であっても一定の限度で、著作権行使が可能となった。

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