§ 閲覧防止措置の具体策その1(組織における意思決定プロセスの整備)

《 有害情報コントロールの実務 》 ◆表現型コンテンツの具体的な対策

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§ 閲覧防止措置の具体策その1(組織における意思決定プロセスの整備)

 特定サーバー管理者は、提供するコンテンツに責任を持つ必要がある。そのため、問題の発生を抑制し、もし問題が発生した場合には速やかに対応できる運営管理体制が求められる。 青少年インターネット環境整備法では、閲覧防止措置の実施が要求されているが、運用中のサイトに閲覧防止措置を実施するには、組織の意思決定プロセスが明確にされていなければならない。そのためには、自社のコンテンツの内容と状態を把握し、青少年インターネット環境整備法等で求められる内容を把握し、自社コンテンツの適合状態を評価することが有効である。なお、後述する廃棄ドメインの管理の事例などは、組織体制に問題があった例として考えることもできる。

 もし、インシデント(問題事由)が発生した場合には、コンテンツの削除やサービスの一時停止、経過報告などを行う必要があるが、実際には現場の判断だけで対処することは難しいため、組織としてどのような判断を行い、どのように対応するかというプロセスも整備しておかねばならない。  このような意思決定プロセスをiコンプライアンス・プログラム(iCP)といい、iCPを有効に実施できる体制を整備する必要がある。iCPについては第13章で解説する。

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